■更新手続きは、8月1日(木)から!
現在お持ちの「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担減額認定証」の有効期限は、令和6年7月31日です。8月以降も引き続き認定証が必要な方は、更新手続きをお願いします。
対象者:
・70歳未満の方
・70歳以上75歳未満で住民税非課税世帯の方及び住民税課税世帯のうち「現役並み所得者I」、「現役並み所得者II」に該当する方
持ってくるもの:
(1)対象者の国民健康保険証
(2)窓口に来る方の顔写真付き本人確認書類(免許証等)
・世帯員に令和6年度(令和5年中)所得未申告者がいる場合は区分判定ができないため、必ず収入申告をお願いします。
・オンライン資格確認システムを導入している医療機関等では、限度額適用認定証の提示が不要となります。また、毎年8月の更新の申請も不要となります。ただし、91日以上の入院時食事療養費の手続は従来どおり更新手続が必要です。
お問い合わせ:健康保険課 国民健康保険係
【電話】098-911-9163
<この記事についてアンケートにご協力ください。>