・2024年12月2日以降、健康保険証は、マイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)へ移行します。
・マイナンバーカードを健康保険証として使うためには、初めて利用するときまでに、利用登録が必要です。(初回利用登録)
詳しくは、デジタル庁や厚生労働省のホームページをご確認ください。
★登録のお手伝いが必要な方は、町民課窓口までお越しください。
持ち物:
(1)マイナンバーカード
(2)マイナンバーカード交付時に設定した数字4桁の暗証番号
お問い合わせ:町民課 住民年金係
【電話】098-945-5012
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