■埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは、土中や水中などに埋もれている文化財のことで、昔の人の生活の跡(住居や集落の跡)、古墳、貝塚等多様な種類があり、文化財保護法では、埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」と言います。
埋蔵文化財は、原始、古代及びそれ以降の人々の生活、文化、社会を正しく理解するうえでの貴重な文化遺産です。しかも、一度壊されると再び元に戻すことは不可能ですので、その保護については特に注意深く扱うことが必要です。
しかし、現在の私たちが生活し活動していくためには、開発行為等により、埋蔵文化財を壊さざるを得ないことがあります。そうした場合には、埋蔵文化財の持つ情報を後世に残し伝えるため、事前に発掘調査を行って記録を残すことで保存に代える方法があります。
周知の埋蔵文化財包蔵地で土地の掘削等を伴う工事(建物建築・建物撤去・外構工事・造成工事・埋め立て工事・地盤改良工事など)を行う場合、工事の種別や規模にかかわらず、文化財保護法に基づいて届出を提出することが義務付けられています。
ところで、令和四〜五年度に、埋蔵文化財包蔵地「内間散布地No.1(遺物散布地)」の近接地で実施した埋蔵文化財の有無を確認するための試掘調査では、グスク期から近世期にかけての遺構や土器、陶磁器、骨や貝類などの遺物が出土しました。
このように、埋蔵文化財は、地中などに埋もれているという性質上、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲以外の土地でも新たに発見される場合があります。掘削等を伴う工事中に土器片や陶磁器片、瓦片、貝や骨などの遺物の出土により、遺跡と思われるものを発見したときは、文化財保護法に基づき、現状を変更することなく、届出の提出が必要となります。
遺跡を発見しましたら、すみやかに本町文化課文化財係にご連絡くださいますようご協力お願いします。
※調査結果から、新規の遺跡「内間村跡」としています。
※西原町の遺跡(埋蔵文化財包蔵地等)は町ホームページからでも確認ができます。
お問い合わせ:文化課 文化財係
【電話】098-944-4998
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