土地や家屋以外の事業用資産(償却資産)も固定資産税の課税対象となっており、償却資産は地方税法で申告が義務付けられています。忘れずに申告しましょう。
■申告期間
令和6年1月4日(木)〜1月31日(水)
■申告対象者
市内に事業の用に供することのできる資産をお持ちの方。または、市内の事業所に償却資産をリースしている方。
(法人・個人事業主。共同住宅経営者も含みます。)
■申告内容
令和6年1月1日現在の資産状況。資産の種類、名称、取得年月、取得価値など。
※前年中に資産の増減が無い場合や、廃業した場合なども申告が必要です。
■償却資産の一例
◇飲食店・商店・小売店
厨房設備、接客用家具、テレビ、商品陳列棚、レジスターなど
◇理容・美容・病院
理・美容イス、洗面台、医療器具、ベッド、応接セット、看板など
◇賃貸住宅・家具付マンション・事務所・有料駐車場
駐車場、外構工事(フェンス、植栽など)、屋外給排水設備、ルームエアコン、消火器、看板、監視カメラなど
詳しくは市ホームページ「償却資産申告について」をご覧ください。各種申告書様式、申告の手引がダウンロードできます。
問合せ:資産税課
【電話】862・5320
<この記事についてアンケートにご協力ください。>