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自治体の皆さまへ

法人・個人事業主のみなさま 償却資産の申告はお済みですか?

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沖縄県那覇市

土地や家屋以外の事業用資産(償却資産)も固定資産税の課税対象となっており、償却資産は地方税法で申告が義務付けられています。忘れずに申告しましょう。

申告期間:1月4日(木)~1月31日(水)
対象者:市内にあり、事業のために使用可能な資産をお持ちの方、または、市内の事業所にリースしている方(法人・個人事業主。共同住宅経営者も含む。)
申告内容:令和6年1月1日現在の資産状況(資産の種類、名称、取得年月、取得価額、耐用年数など)
※前年中に資産の増減が無い場合や、廃業した場合なども申告が必要です。

■償却資産の一例
◇飲食店・商店・小売店
厨房設備、接客用家具、テレビ、商品陳列棚、レジスターなど

◇理容・美容・病院
理・美容イス、洗面台、医療器具、ベッド、応接セット、看板など

◇賃貸住宅・家具付マンション・事務所・有料駐車場
駐車場、外構工事(フェンス、植栽など)、屋外給排水設備、ルームエアコン、消火器、看板、監視カメラなど

詳しくは市ホームページ「償却資産申告について」をご覧ください。各種申告書様式、申告の手引がダウンロードできます。

問合せ:資産税課
【電話】862-5320

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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