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自治体の皆さまへ

事業所税を知っていますか?

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沖縄県那覇市

事業所税は、人口30万人以上の大都市で課税される、都市問題に対する環境整備や改善に使われる税です。本市では市内のこども園建設や老人福祉センターの改修、街路の整備などに使われています。

■課税のしくみ
納税義務者:市内で事業を行っている法人・個人
課税対象:市内の事業所等で行われる事業の事業所床面積(資産割)と従業者の給与総額(従業者割)
税率および税額:資産割1平方メートルにつき600円、従業者割給与総額(円)の0.25%
それぞれに税率をかけたその合計
※市内の、床面積の合計が1000平方メートルを超えるまたは従業者数の合計が100人を超える場合、申告と納付が必要です。
床面積合計が800平方メートル超または従業者数合計が80人超から申告が必要です。
申告・納付期限:法人は事業年度終了の日(決算日)から2カ月以内
個人は翌年3月15日

事業内容によって非課税や控除または減免の対象となる場合があります。詳しくは申告の手引をご確認ください。

問合せ:資産税課
【電話】862-5320

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