■特定空家に加えて管理不全空家も指導・勧告の対象となりました。
◇固定資産税等の軽減措置の対象外
市区町村からの指導に従わず、勧告を受けてしまうと固定資産税の軽減措置が受けられなくなります。
・管理不全空家
窓や壁が破損しているなど、管理が不十分な状態。
・特定空家
そのまま放置すると倒壊等のおそれがある状態。
空き家の対処に困ったら、早めに空き家のある市町村の窓口、または不動産・相続などの専門家へ相談を。
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和5年12月13日より施行されました。
空き家対策に関する情報はホームページをご覧ください。
「空き家対策 国土交通省」検索
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※2次元コードは本紙をご確認ください。
問合せ:まちなみ整備課
【電話】951-3251
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