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自治体の皆さまへ

住民税均等割のみ課税世帯の皆さまへ

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沖縄県那覇市

■1世帯10万円
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯へ、生活支援臨時給付金を支給します

均等割:前年に一定以上の所得があった人に均等にかかる税金
所得割:前年に一定以上の所得があった人に所得に応じてかかる税金

◇対象世帯
令和5年12月1日(基準日)時点で那覇市に住民登録があり、令和5年度の住民税が「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者と非課税者または未申告者」で構成された世帯
※以下の世帯は対象外です。
・令和5年度「那覇市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加支援分)」(7万円)を受給した世帯
・住民税の課されている親族等の扶養を受けている人のみで構成された世帯
・修正申告等により令和5年度住民税所得割が課税となった世帯員がいる世帯
・令和5年度の住民税所得割が課税となる所得があるのに、申告していない世帯員がいる世帯
・すでに本市または他市町村で同趣旨の10万円給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主もしくは世帯員であった者のみで構成される世帯
・租税条約に基づき課税を免除されている人がいる世帯
・令和5年1月2日以降に国外から日本に転入した人のみで構成された世帯

対象世帯には、確認書を送付済みです。内容を確認し返送してください。
世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入者がいる場合は申請が必要です。
対象に該当する場合のみ、申請してください。
申請・返送期限:令和6年6月28日(消印有効)

対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯にはこども加算(こども1人あたり5万円)があります。新たに児童が出生した場合は令和6年8月31日(土)までに申請してください。

本庁舎2階に、申請をサポートする特設窓口を設けています。申請書類などはホームページからダウンロードできるほか、特設窓口でも配布しています。

問合せ:専用コールセンター
【電話】0120-60-2653

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