令和6年度税制改正において、令和6年度分の所得税および個人住民税の定額減税が実施されます。
※所得税については下の二次元コードより国税庁ホームページをご覧ください。
■減税が受けられる方〔申請・申告などはいりません〕
前年の合計所得金額1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
■減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1.算定の対象となる方は、国内に住所が有る方のみです。
※2.同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3.控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われる予定です。
■その他
減税額はこちらからご確認いただけます。
※詳しくは本紙をご確認ください。
詳しくは、市ホームページをご確認ください。
問合せ:市民税課
【電話】861-3328
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