文字サイズ
自治体の皆さまへ

個人住民税の定額減税

7/35

沖縄県那覇市

令和6年度税制改正において、令和6年度分の所得税および個人住民税の定額減税が実施されます。
※所得税については下の二次元コードより国税庁ホームページをご覧ください。

■減税が受けられる方〔申請・申告などはいりません〕
前年の合計所得金額1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

■減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1.算定の対象となる方は、国内に住所が有る方のみです。
※2.同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3.控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われる予定です。

■その他
減税額はこちらからご確認いただけます。
※詳しくは本紙をご確認ください。

詳しくは、市ホームページをご確認ください。

問合せ:市民税課
【電話】861-3328

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU