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定額減税補足給付金・生活支援臨時給付金について

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沖縄県那覇市

■那覇市定額減税補足給付金(調整給付)
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。(詳細は市民税課HPに掲載)その中で、定額減税しきれないと見込まれる人を対象に調整給付を行います。

◇対象者
那覇市から令和6年度個人住民税所得割が課税されている人のうち、令和6年6月3日時点で納税義務者および扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る人が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外となります。

対象者には、支給案内または確認書を6月下旬から順次発送します。詳細は内容をご確認ください。
お手元に届いていない場合は、コールセンターまでお問い合わせください。

◇過去の給付金事業および公金受取口座などで市が口座情報を把握している人
7月中旬から順次振込予定です。
口座の変更や辞退を希望される人は、7月5日(金)までに手続きください。

◇上記以外の人
10月31日(木)までに手続きください。※消印有効

■生活支援臨時給付金(1世帯あたり10万円)

◇対象者
令和6年6月3日(基準日)に那覇市に住民登録があり、新たに世帯全員が令和6年度住民税非課税者または住民税均等割のみ課税者で構成される世帯。

※対象外の世帯※
・本市または他市町村で令和5年度住民税非課税又は均等割のみ課税世帯給付金(7万円・10万円)の支給対象となった世帯、または当該世帯の世帯主であった人を含む世帯
・すでに本市または他市町村で同趣旨の給付金を受給した世帯、または当該世帯の世帯主もしくは世帯員であった人のみで構成される世帯
・住民税の課されている親族等の扶養を受けている人のみで構成された世帯
・修正申告等により令和6年度住民税所得割が課税となった人がいる世帯
・令和6年度の住民税所得割が課税となる所得があるのに、申告していない人がいる世帯
・租税条約に基づき課税を免除されている人がいる世帯
・令和6年1月2日以降に国外から日本に転入した人のみで構成された世帯

対象者には、確認書を6月下旬から順次発送します。
詳細は内容をご確認ください。
返送期限:10月31日(木)消印有効

上記対象のうち、(1)令和6年1月2日以降に那覇市に転入した世帯(2)世帯全員が令和6年度住民税未申告の世帯(3)本給付金を受給後に新たにこどもが生まれた世帯は市公式HPをご確認ください。

問合せ:
専用コールセンター(平日9時~17時)【電話】0120-673-867
本庁舎2階特設窓口(平日9時~16時45分)

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