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児童手当制度改正

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沖縄県那覇市

法改正によって、令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が変わります。新たに受給資格を得る方は申請が必要です。

■改正内容

■申請対象者
制度改正により新たに申請が必要な方
(ア)所得限度額超過により、支給対象外となっている方
(イ)高校生年代の子のみを養育している方
(ウ)児童手当を受給中で、算定児童に登録されていない高校生年代の子を養育している方
(エ)児童手当を受給中で、支給対象となっている子の兄姉など(平成14年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた子)を含め3人以上を養育している方
※上記対象者は新たに申請が必要となります。必要書類等の詳細については、HPからご確認ください

■申請方法
窓口、郵送、マイナポータル
※窓口は混雑するため、郵送やマイナポータルを推奨

■申請期限
10月18日(金)(12月10日支給分)
※期限後の申請についてはHPから詳細をご確認ください。

問合せ:子育て応援課 児童手当グループ
【電話】861-6951

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