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自治体の皆さまへ

令和6年度認可保育園等および中川幼稚園入園申し込みについて

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沖縄県金武町

受付期間:令和5年11月1日(水)~令和5年11月17日(金)※土日祝日を除く
受付時間:午前8時30分から午後5時00分まで(正午~午後1時を除く)
提出先:金武町役場こども支援課【電話】098-968-2223
(中川幼稚園への入園申込みもこども支援課へ提出してください。)

・令和5年4月1日から施設を利用している児童で、令和6年度の申し込みにあたり、保護者の就労状況や利用を希望する施設に変更がない場合は、継続して施設を利用することができます。(就労状況の変化により、保育時間が変更となることがあります。)
・令和5年4月2日以降の年度途中からの入園、転園の場合、利用調整などにより希望の認可保育園等に入園できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
・本受付期間外に申し込みをした場合や、新規で入園申し込みをする児童の場合、利用調整により希望の認可保育園等に入園できない場合がありますのであらかじめご了承ください。

■保育を必要とする事由
2・3号認定を受けて認可保育施設を利用するには、児童の父および母の両方が下記のいずれかに該当する必要があります。ただし3~5歳児で1号認定希望の場合、制限はございません。
▽就労
児童の保護者が月64時間以上就労している場合育児休業取得中で、利用開始日から30日以内に復職する場合を含む
▽妊娠・出産
保護者が妊娠中または出産後6か月を経過しない場合
▽疾病・障がい等
病気または障がいにより保育ができない場合
▽看護・介護等
児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障がいのある方がおり、児童の保護者が常に看護・介護にあたっている場合(医師の診断書が必要)
▽災害復旧等
震災・風水害・火災・その他の災害の復旧に当たっている場合
▽求職活動
仕事を探しているまたは起業準備をしている場合(90日間)
▽就学
学校教育法に基づく教育施設に在学または職業訓練を受けている場合(自動車学校・塾・習い事等は除く)
▽育児休業
育児休業中に既に施設を利用している児童で、継続して利用する場合
▽虐待やDV被害の場合(またはその疑いがある場合)

■各保育施設入園基準
▼保育園
0~5さい
就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設(3~5歳児は幼児教育も実施)
利用時間:夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施。
利用できる保護者:共働き世帯、親族の介護などの事情で、家庭で保育のできない保護者。

▼小規模保育園
0~2さい
保育園(原則20人以上)より少人数の単位で、0~2歳の子どもを保育する施設
利用時間:夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施。
利用できる保護者:共働き世帯、親族の介護などの事情で、家庭で保育のできない保護者。
※小規模保育では、保育内容の支援や卒園後の受け皿の役割を担う連携施設(保育園、幼稚園、認定こども園)が設定されます。
少人数(定員6~19人)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を行います。

▼幼稚園
5さい
小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校
利用時間:昼過ぎごろまでの教育時間に加え、園により午後や土曜日、夏休みなどの長期作業中の預かり保育などを実施。
利用できる保護者:制限なし。

▼認定こども園
0~5さい
幼稚園と保育園の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設
▽0~2さい
利用時間:夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施。
利用できる保護者:共働き世帯、親族の介護などの事情で、家庭で保育のできない保護者。

▽3~5さい
利用時間:昼過ぎごろまでの教育時間に加え、保育を必要とする場合は夕方までの保育を実施。園により延長保育も実施。
利用できる保護者:
制限なし。(1号認定の場合)
共働き世帯、親族の介護などの事情で、家庭で保育のできない保護者。(2号認定)

認定こども園2つのポイント
(1)3~5歳のお子さんは、保護者の働いている状況に変わりなく教育・保育を一緒に受けることができます。(1号認定の場合)
保護者の就労状況が変わっても、通いなれた園を継続して利用できます。
(2)子育て支援の場が用意されていて、園に通っていない子どものご家庭も、子育て相談や親子の交流の場などに参加することができます。

■金武町内の幼稚園・認可保育園等一覧表
令和5年9月現在

※各園にて園見学を実施しています。詳細については各園へ直接お問い合わせください。

問合せ:金武町役場こども支援課
【電話】098-968-2223

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