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令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!

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沖縄県金武町

所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります!
登記簿を見ても所有者が分からない土地の面積は、全国で九州本島の大きさに匹敵するともいわれています。
※正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
・今のうちから、相続した土地・建物の相続登記をしましょう!今なら、相続登記の免税措置も、拡大されています!
・相続の際、遺産分割をちゃんと済ませましょう!
・登記の手続きは、法務局のホームページをご覧ください。
・相続・登記の専門家への相談も、ご検討ください。

新制度について詳しくは、本紙掲載の二次元コードか、「法務省所有者不明」で検索!

■償却資産の申告について
固定資産税は、土地・家屋のほか、償却資産についても課税されます。償却資産は地方税法第383条の規定により毎年1月1日現在所有している資産を申告していただくこととなっています。
▼償却資産の一例
▽飲食店
厨房設備・カラオケセット・冷凍冷蔵庫・内装工事・レジスター・空調設備など
▽工場・倉庫
受変電設備・プレス機・看板・金型・各種製造設備・フォークリフトなどの大型特殊車両など
▽ホテル・旅館・民宿・民泊
客室備品・洗濯設備・食器洗浄機・製氷機・植栽・駐車場などの外構工事など
▽建設業
パワーショベル・ポータブル発電機など
▽コインランドリー
洗濯機・乾燥機・看板・自動販売機、駐車場整備など
▽医院・歯科医院
各種医療機器(ベッド・手術台・X線装置、分娩台、心電計、血圧計など)
▽アパート等賃貸住宅・有料駐車場
舗装路面・駐車場・擁壁・フェンス・外灯・看板・太陽光設備など
▽小売店
商品陳列ケース・自動販売機、冷凍冷蔵庫など
▽食品製造・加工業
釜・オーブン・スライサー・ビニール包装機など

償却資産申告書の提出期限は令和6年1月31日(水曜日)です。
提出書類:
・償却資産申告書
・種類別明細書(増加資産・全資産用)
・種類別明細書(減少資産用)
※償却資産をお持ちでない場合や移転、廃業等があった場合は申告書の備考欄にその旨を記載してください。

問合せ:金武町役場税務課固定資産税係
【電話】098-968-2112(直通)【FAX】098-968-6272

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