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自治体の皆さまへ

建物を取り壊したとき

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沖縄県金武町

住宅や倉庫などの建物の全部、または一部を取り壊したときは、手続きが必要です。
必ず取り壊した年の年末までに役場税務課で手続きをしてください。
※固定資産税は、毎年1月1日現在の状況で課税されます。そのため12月末までに手続きをすれば、翌年度からは課税されなくなります。
住宅を取り壊した場合、土地に対する固定資産税の税額が変わる場合があります。
住宅が建っている土地(住宅用地)は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、固定資産税が軽減されています。そのため、住宅を取り壊すとその特例の適用から外れることになります。

問合せ:金武町役場税務課(固定資産税係)
【電話】098-968-2112

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