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障害児福祉手当・特別障害者手当制度について

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沖縄県金武町

沖縄県では、精神または身体の重度障害のため、常時特別の介護を必要としている方の負担を軽減するため、在宅の重度障害児(者)に対して、障害児福祉手当・特別障害者手当を支給しています。
■支給対象者
▽障害児福祉手当
精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害児で、福祉事務所長の認定を受けた方。
なお、以下の場合は対象とはなりません。
(1)施設に入所(通所を除く)している場合。
(2)政令で定める公的年金を受給している場合。

▽特別障害者手当
精神または身体に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の障害者で、福祉事務所長の認定を受けた方。
なお、以下の場合は対象とはなりません。
(1)施設に入所(通所を除く)している場合。
(2)病院又は診療所に3ヵ月以上継続入院している場合。

■支給制限
手当を請求する方の前年の所得が一定金額以上ある場合、または同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定金額以上ある場合には、手当の支給が制限されます。

■手当額
▽障害児福祉手当
月額:15,220円
※令和5年4月現在

▽特別障害者手当
月額:27,980円
※令和5年4月現在

■支給
毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて、その前月分までの3ヶ月分を、届け出た金融機関の口座に振り込みます。

■申請手続
▽必要書類
(1)認定請求書(町保健福祉課窓口)
(2)所得状況届所得証明書(町保健福祉課窓口)
(3)住民票謄本又は写し
(4)認定診断書
(5)身体障害者手帳等(所持者)
(6)振込通帳(請求者名義)
(7)年金受給証明書類(受給者)
認定請求書に、住民票謄本の写し、認定診断書、所得状況届、所得証明書などの必要書類を添えて、町保健福祉課の窓口へ提出してください。
申請に関することなど、ご不明な点は町保健福祉課又は、中部福祉事務所までお問い合わせください。

問い合わせ:
金武町役場保健福祉課社会福祉係【電話】098-968-3559
沖縄県中部福祉事務所地域福祉班【電話】098-989-6603

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