■相談受付日程
期間:令和6年2月9日(金)~3月15日(金)
受付時間:午前:9:30~11:30、午後:13:00~15:30
定員(1日90名)に達し次第、受付終了となります
※事前予約は行いません。当日受付のみです。
※午前の定員に達し次第、午後の受付を開始します。
定員:午前…40名、午後…50名
■町・県民税の申告が必要な方
令和6年1月1日に、金武町内に住所があり、令和5年中に所得があった方です。ただし、国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方は、所得がゼロでも申告が必要な場合があります。
つぎの項目に該当する方は名護税務署で確定申告をしてください。
・譲渡所得(株、土地、建物等)がある方
・配当所得がある方
・雑損控除を受ける方
・初回の住宅借入金等特別控除を受ける方
・青色申告をする方
■申告が不要な方
(1)税務署で所得税の確定申告をしている方
(2)e-Tax(電子申告)をしている方
(3)年末調整がされていて、給与以外に収入がない方
■申告に必要なもの
(1)本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証等の顔写真付きの身分証明書)
(2)申告書(申告書が届いていない方は会場で申し出て下さい)
(3)所得を確認できるもの(年金・給与の源泉徴収票、軍用地等の不動産明細書)
(4)社会保険の支払を確認できるもの(国保・国民年金の支払いが証明できるもの)
(5)生命保険、損害保険(長期)、地震保険の控除証明書
(6)医療費控除(領収書又は医療費控除の明細書、保険者が交付する医療費通知)
(7)障害者手帳など
▽営業・農業・不動産所得を申告する皆さまへ
営業・農業・不動産所得がある方は、事前に収支内訳計算書の作成をお願いします。作成されていない方は、会場での順番が後回しになる場合がございます。
▽医療費控除を申告する皆さまへ
医療費控除の適用を受けたい場合は、医療費の領収書や医療費通知などをもとに「医療費控除の明細書」の事前作成をお願いします。(医療費控除の明細書は国税庁ホームページからダウンロードできます)
■申告をしないと困ること
(1)所得証明書等の証明書が発行できません。
(2)国民健康保険税・後期高齢者医療保険料が正しく計算されない場合があります。
(3)各種制度の適用が受けられない場合があります。
■便利!オススメです。
▽郵送による申告
・収入がなかった方
・給与収入のみの方
・年金収入のみの方(各区財産管理会等から支払われた配当金等は申告が必要です)
▽e-Tax(電子申告)をご検討ください
スマートフォンやパソコンから申告できます。(事前に利用者識別番号の取得が必要です。)または、国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」では、画面案内に従って必要事項を入力し、確定申告書を作成することも可能です。(紙媒体に印刷して、名護税務署に郵送)
お問い合せ:〒904-1292 金武町字金武1番地 金武町役場税務課
【電話】098-968-2112
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