◆「就労」による保育認定
保育認定に必要な1月当たりの労働時間を、「64時間以上」から「48時間以上」に引き下げます。
◆「妊娠・出産」による保育認定
保育認定の有効期間を町が独自に定めていた「出産後6か月」から国が定める「出産後8週間※1」に変更します。
◆「みなし育児休業」の導入
自営業者や就労していない方が出産した場合、生まれた子が1歳に達する日※2までの期間を「育児休業に相当する期間」とみなし、保育施設に通っている上のきょうだいが継続して同じ保育施設に通えるよう保育認定を行います。
◆「支給認定証」交付の申請化
これまでは教育・保育給付認定申請を行った全ての保護者に支給認定証を交付していましたが、10月以降は申請を行った保護者にのみ支給認定証を交付することとします(このことによって、何らかの不利益が生じることは想定されません)。
※1 保育認定は月単位で行います。例えば、保育施設に通っている子どもの保護者が令和6年10月6日に出産した場合、「出産後8週間」に当たる日は令和6年12月1日となり、「妊娠・出産」による保育認定の有効期間は最長で「令和6年12月31日まで」となります。
※2 「1歳に達する日」とは、「1歳の誕生日の前日」のことです。
問合せ:こども支援課 こども支援係
【電話】098-968-2223
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