■産前産後期間の国民年金保険料が免除されます!
・現在、保険料免除制度を利用されている方も手続きしてください!
◇免除制度の内容
国民年金の保険料免除の仕組み
国民年金の保険料免除は全額免除の場合、将来の給付額は全額納付時と比べ2分の1となります。
この制度は、国民年金保険料を月額100円程度引き上げることにより、国民年金の被保険者全体によって支えられています。
・産前産後期間は付加保険料が納付できます。
・産前産後期間の保険料を前納している場合、全額還付(返金)されます。
◇届出しないと免除になりません
・出産予定日の6か月前から届出ができ、手続きには書類が必要です。
・平成31年2月1日以降の出産であれば、出産後の届出はいつでも可能です。
・届出先は、お住いの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口となります。郵送でも手続きできます。
◇保険料納付が免除される期間
・出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
・多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から最大6か月間の国民年金保険料が免除されます。
*出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)
◇免除対象期間[色の付いた部分が免除期間]
※届出が出産後の場合「出産日」
◇手続きに必要なもの
・母子健康手帳
※代理人でも受付可能です。詳しくは担当までお問合せください。
※事前に電話予約していただくと手続きがスムーズです。
問合せ:住民生活課 保険・年金係
【電話】098-968-2116
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