今年の12月2日に、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行されます。
今お持ちの保険証が有効期限内であれば、これまでどおりの医療受診が可能です。
有効期限が切れていて、マイナ保険証を持っていない、マイナ保険証の利用登録が済んでいない場合など、必要な方には『資格確認書』を交付します。
(1)マイナンバーカードを持っていない方
(2)マイナンバーカードは持っているが、健康保険証としての利用登録はしていない方
(3)DV被害者などで、オンラインによる自己情報の閲覧ができないように設定をされている方には、町から資格確認書(これまでの健康保険証に似たカード)を交付します。
この資格確認書を提示することにより、受診可能となります。
※詳しくは本紙またはPDF版をご覧ください。
◆マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
ほかにもさまざまなメリットがあるので詳細は厚生労働省HPをご確認ください。
【HP】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22682.html
問合せ:住民生活課 保険・年金係
【電話】098-968-2116
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