文字サイズ
自治体の皆さまへ

建物を取り壊したとき

9/29

沖縄県金武町

住宅や倉庫などの建物全部、または一部を取り壊したときは、取壊しの届出が必要になります。取り壊した年の年末までに役場税務課で手続きをお願いします。
固定資産税は、毎年1月1日現在の状況で課税されます。そのため12月末までに届出をすると、翌年度からの課税はありません。
なお、住宅を取り壊した場合、土地に対する固定資産税の税額が変わる場合があります。
住宅が建っている土地(住宅用地)は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、固定資産税が軽減されています。そのため、住宅を取り壊すとその特例の適用から外れ、税額が上がることになります。

問合せ:税務課 固定資産税係
【電話】098-968-2112

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU