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バイクや軽自動車の廃車・名義変更・住所変更は3月中に手続きを!

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沖縄県金武町

軽自動車税は、毎年4月1日時点で、バイク・軽自動車・小型特殊自動車等を所有又は使用する人に対し、所在地の市町村で課税されます。廃車や名義変更等の手続きが完了していないと、令和6年度以降も課税の対象となります。
(1)廃車・解体手続きを業者へ依頼したが、解体処理だけを行い廃車手続きが行われていない。
(2)個人間で売買または譲渡し、名義変更手続きが行われていない。
(3)引っ越しをしたが、車輌の住所変更手続きをしていないため、納付書が届かない。
といった事例が多く見受けられます。
・車輌を解体業者等へ引き渡しただけでは登録を抹消したことにはなりません!
・車輌を売買または譲渡しただけでは名義変更完了ではありません!
・手続きを依頼した場合は、トラブルを防止するためにも手続きが完了したか、必ず確認を!
また、4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをしても、その年度の軽自動車税が還付されることはありません。手続きは早めに済ませましょう。なお車種ごとの廃車、名義変更、住所変更の手続き方法は下表を参考としてください。

■車種ごとの廃車、名義変更、住所変更手続き方法

※1 名義変更の際は旧所有者が廃車手続きを行ってください。(廃車手続きが行われていない場合は旧所有者からの譲渡証明書が必要になります。)

問合せ:金武町役場税務課
【電話】098-968-2112

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