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口座引落の日が月末へ変更

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沖縄県金武町

令和6年4月より、下記の税目及び料金等の各納期月における口座引落の日がこれまでの15日から月末へ変更となります。
・町県民税
・固定資産税
・軽自動車税
・国民健康保険税
・後期高齢者医療保険料
・保育料
・家賃(団地)
※固定資産税の第3期分は納期限日(12月25日)が引落日となります。
※口座引落の予定日が土日、祝祭日にあたる場合は、これらの翌営業日が引落日となります。

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