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軽自動車税(種別割)についてのお知らせ

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沖縄県金武町

軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者又は使用者に課税されます。
軽自動車税は年税額ですので、年度中に廃車・名義変更しても月割はありません。

◆軽自動車税(種別割)の税率
(1)原動機付自転車及び二輪車等

(2)軽三輪・軽四輪

※1 重課税率…最初の新規検査から13年を経過した車両に適応されます。
令和6年度課税の場合、平成23年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両

◆軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)
適用条件:令和5年4月1日~令和6年3月31日までに最初の新規検査(登録)※2
車検証の初度検査年月を受けた三輪及び四輪の軽自動車で、以下の基準を満たす車両


(ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減達成または平成30年排出ガス規制適合)
(イ)乗用(営業用)…令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車※1
(ウ)乗用(営業用)…令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車※1

※2 (イ)・(ウ)については、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。また揮発油(ガソリン)を内然機関の燃料とする軽自動車に限ります。

◆軽自動車税(種別割)減免について
身体や知的等に障がいのある方、又はこれらの方と生計を同じくする方が、その障がい者等のために使用する軽自動車等で、一定の要件に該当する場合は軽自動車または普通自動車どちらか1台で減免をすることができます。軽自動車税(種別割)の減免申請は、納税通知書が届いてから令和6年5月31日までに、必要書類をそろえて町役場税務課へ申請してください。
必要書類:
(1)車検証(標識交付証明書)
(2)運転者の免許証
(3)身体障がい者手帳・療育手帳・戦傷病者手帳・精神保健福祉手帳
(4)軽自動車税(種別割)納税通知書
(5)納税義務者のマイナンバーカード又は個人番号通知カード
※生計を同じくする方(ご家族等)が減免を受ける場合、生計同一証明書が必要になります。(保健福祉課にて発行)

注意事項:
・軽自動車税(種別割)の減免申請は毎年手続きが必要です。
・提出期限を過ぎると、その年の減免申請は受付できませんのでご注意ください。
軽自動車税(種別割)の納付期限は令和6年5月31日(金)です。
~納付は期限内にお願い致します~

問合せ:金武町役場 税務課
【電話】098-968-2112

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