「重要土地等調査法」に基づき、4月12日に町内の一部の区域を指定し、5月15日に施行されました。施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には事前の届出が必要になります。詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問合わせください。
特別注視区域:恩納高射教育訓練場、キャンプ・ハンセンを中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
注視区域:キャンプ・ハンセンを中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
内閣府重要土地等調査法コールセンター
【電話】0570-001-125(平日9:30~17:30)
【HP】https://www.cao.go.jp/tochi-chosaまたは「内閣府 重要土地」で検索
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