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給付金のお知らせ

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沖縄県金武町

[1]調整給付金
「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金

支給金額:
・デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます(注1)。
・その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます(注2)。
対象者:
・所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方が支給対象者です。
※支給金額は、個別の課税状況により異なるものであり、下記はあくまで一例です。

〔例1〕一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合

・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。

〔例2〕4人家族で、内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合(注4)

・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として支払われます。

◇調整給付金のイメージ(注3)

(注1)定額減税についての詳細は、国税庁HPや総務省HPをご覧ください。
(注2)令和5年の課税状況に基づき、給付額を算定のうえ、令和6年度個人住民税課税団体より支給されます。
令和6年分の所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合等には、令和6年分の所得税の確定後に、給付金を追加で支給する場合もあります。
(注3)所得税及び個人住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両者を合算の上、1万円単位に切り上げた額が支給額となります。
(注4)所得税及び個人住民税において、扶養親族等として申告されている方が、定額減税及び調整交付金の算出基礎となります。詳しくは国税庁HPや総務省HPをご覧ください。

[2]令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金
低所得者支援として、令和6年度新たな住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯に対し、物価高騰対策支援給付金(10万円)を支給します。

支給金額:1世帯当たり10万円※1世帯1回限り。
対象世帯:6年6月3日現在、金武町に住民登録があり、次の全てに該当する世帯
・令和5年度物価高騰対策支援給付金(7万円または10万円)の支給対象ではない
・令和6年度住民税の課税状況が以下のいずれかに該当する(6年度住民税課税者に扶養された方などのみで構成される世帯を除く)

・世帯全員の住民税均等割が非課税
・世帯全員が住民税均等割のみ課税
・住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者で構成される世帯

◆給付金の支給手続き
対象者の方には金武町役場から「支給のお知らせ」・「確認書」等を7月~8月にかけてお届けする予定です。

[「確認書」が届いた場合、下記の手続きが必要となります。]

・給付金を受け取るには、返信が必要です。
・確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒にご返信ください。
本人確認書類等:マイナンバーカード・運転免許証等の写し
給付金振込口座:預金通帳等の写し(口座番号・口座名義人(カタカナ))
提出期限:令和6年10月31日(必着)

審査の上、順次、給付金を口座振込いたします。

お問い合わせ先:金武町役場 総務課
「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金窓口
【電話】098-923-2252
受付時間:9:00~17:00(土・日祝を除く)

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