道路交通法の一部改正により、令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが適用されました。
交通ルールを正しく理解し、安全で適正な利用をお願いします。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)を運転するためには、
(1)車両が道路運送車両の保安基準に適合
(2)自賠責保険(共済)に加入
(3)ナンバープレートの取り付け
が必要となります。
詳しくは、右記の二次元コード(本紙参照)「警察庁ウェブサイト」をご覧ください。
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