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自治体の皆さまへ

道路交通法改正!!電動キックボード等の交通ルール

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滋賀県

道路交通法の一部改正により、令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが適用されました。
交通ルールを正しく理解し、安全で適正な利用をお願いします。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)を運転するためには、
(1)車両が道路運送車両の保安基準に適合
(2)自賠責保険(共済)に加入
(3)ナンバープレートの取り付け
が必要となります。

詳しくは、右記の二次元コード(本紙参照)「警察庁ウェブサイト」をご覧ください。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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