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自治体の皆さまへ

農業委員会だより

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栃木県下野市

■農地パトロールを行います!
農業委員会では毎年、市内全域の農地を対象に、農業委員及び農地利用最適化推進委員による農地パトロール(農地利用状況調査)を行っています。このパトロールは、遊休農地の把握と発生防止、農地の違反転用防止を図り、農地の確保と有効利用を目的としています。
日時:8月29日(火)~9月1日(金)

■遊休農地の解消に取り組んでいます
遊休農地の解消・発生防止のため、農業委員や農地利用最適化推進委員が、日頃から市内の農地を巡回しています。また、農業者の高齢化や耕作者が見つからないなどの理由で管理ができなくなった遊休農地の利用方法を、地域の方々や所有者と考えています。
お近くに遊休農地がございましたら、農業委員会事務局や農業委員、農地利用最適化推進委員までご相談ください。
▼遊休農地とは
•過去1年以上にわたり農作物の作付けが行われておらず、かつ今後も農地所有者等による農地の維持管理(草刈り、耕起など)や農作物の栽培が行われる見込みがない農地
•農作物の栽培が行われているが、周辺の同種の農地において通常行われる栽培方法の状況と比較して、その程度が著しく劣っている農地 など

■農業者年金に加入しませんか
農業者年金は、国民年金に上乗せできる、加入者自身の積立方式の公的年金です。
対象者:次のすべてに該当する方
•年間60日以上、農業に従事する方
•国民年金の第1号被保険者(保険料納付免税者を除く)
•20歳以上60歳未満の方
※国民年金の付加年金への加入が必要。
○保険料
農業経営の状況や老後設計に応じて、月額2万円から6万7,000円までの間で、1,000円単位で自由に選択できます。35歳未満の農業者は月額1万円から選択可能です。支払った保険料の全額が社会保険料控除の対象となり、節税効果があります。
○脱退
脱退は自由です。脱退一時金は支給されませんが、加入期間に関わらず、支払った保険料は将来、受給することができます。
○受給
65歳からの終身給付で、60歳からの繰り上げ給付も可能です。また、積み立てた保険料の運用収益が非課税扱いとなり、年金額の一部として受給できます。80歳未満で死亡した場合は、受給者遺族に一時金(80歳までに受け取る農業者老齢年金の現在の価値相当額)が給付されます。
○申し込むには
申込方法など詳細については、農業委員会またはお近くのJA窓口へお問い合わせください。

■許可申請等の提出はお早めに
農地の権利移動や市街化調整区域の農地転用には許可が必要です。農業委員会総会の承認を得ないと交付できない種類の証明等もありますので、ご注意ください。
○日程

問い合わせ:農業委員会事務局
【電話】32-8915

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