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農業委員会だより

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北海道芽室町

■土地などの相続登記が義務化されました!
令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。
相続によって権利を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続の登記申請をしなければなりません。
また、令和6年4月1日以前の相続でも、未登記であれば、義務化の対象となります。(3年間の猶予期間あり)
なお、正当な理由なく申請をしなかった場合は、10万円以下の過料となる場合もあります。
詳細については、法務省HPをご覧ください。

■農地の相続は農業委員会への届出も必要です!
相続で農地の権利を取得した場合、農業委員会へ届出をすることが義務付けられています。

■贈与税の相続時精算課税制度について
贈与税は、個人から財産の贈与を受けた場合に、その贈与を受けた財産の価額に対し、贈与税が課税されます。
贈与税の課税方法のひとつに、相続時精算課税制度(60歳以上の父母や祖父母などから18歳以上の子や孫などに財産を贈与した場合に選択できる制度)があり、特別控除は最高2,500万円となります。令和6年1月1日からは相続時精算課税制度にも基礎控除110万円が創設される等、税制改正が行われています。
なお、相続時精算課税制度では、翌年2月1日から3月15日までの間に納税地の所轄する税務署へ届け出を提出する必要があり、一度、相続時精算課税制度を選択すると贈与者が亡くなる時まで継続されるため、暦年課税制度に変更することはできません。
詳細については、国税庁HPまたは税務署へご相談ください。

■今月の農業委員会総会(予定)
日時:4月26日(金)15時30分~
場所:役場2階会議室7
※総会の日程等は変更になることがあります。
5月の総会に関する各種申請は5月10日まで

問合せ:農業委員会事務局
【電話】62-9732(窓口2階14)

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