登記されていない住宅や倉庫等の建物取壊や用途を変更した場合は、役場への届出が必要です。
原則として、届出書の受理および現地確認をもって次年度の課税情報に反映します。該当する建物があれば、令和5年12月28日(木)までに届出をお願いします。
なお建物取壊の届出時には、工事完了日が記載されている取壊証明書をあわせて提出してください。
届出書の様式は税務住民課窓口のほか、多賀町ホームページからダウンロードできます。
詳しくは税務住民課までお問い合わせください。また、登記されているものは法務局にお問い合わせください。
→税務住民課(税務)
【有】2-2041【電話】0749-48-8113【FAX】0749-48-0594
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