本制度は、経済的な事由により高等学校・大学などに修学するために必要とする費用の負担が困難な場合に、その一部として奨学金を給付する制度です。
◆奨学生の資格
町内に3年以上居住または居住する者の子女であり、高等学校(盲学校、ろう学校および養護学校の高等部、定時制を含む)、高等専門学校、各種専門学校、短期大学および大学に在学し、学業・人物ともに優秀であって、学資の援助が必要と認められる者。
◆奨学生の認定について
多賀町育英資金運営委員会の選考会を経て町長が決定し、その結果を本人宛に通知します。
※上記の資格とともに、生活保護世帯や児童扶養手当を受給されているなどの生活援助を受けておられる家庭を優先し認定します。
※認定された方は、採用年度内に町内のボランティア活動などに従事していただきます。
◆奨学金の給付
奨学金は下表のとおりで、4カ月分を直接本人または保護者に支給します。償還義務はありません。
※奨学生として適当でない事実があったとき、また、本会が必要とする届け出を怠ったときは、奨学金の給付を停止する場合があります。
◆申請方法
教育委員会事務局にて必要書類(奨学生願書など)を配布します。希望される方は、募集期間内に教育委員会へ提出してください。
※昨年度奨学金を受給されていた方も今年度の給付を希望される場合には申請が必要となります。
◆募集期間
令和5年4月10日(月)~5月17日(水)
→教育総務課
【有】2-3746【電話】48-8123【FAX】48-8155
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