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自治体の皆さまへ

中度・軽度知的障がいを有する方の社会生活を支援するための補助制度が始まります!

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滋賀県多賀町

在宅の中度・軽度の知的障がい者(以下「知的障がい者」という。)が使用する自動車およびその方と生計を一にしている家族が使用している自動車は日常生活に不可欠な生活手段となっていることを踏まえ、知的障がい者が支障なく社会生活を営むことができるようにすることを目的としています。

◆対象者
令和5年4月1日時点で、(1)~(3)のすべてに該当する方が対象となります。
(1)町内に住所を有する方
(2)療育手帳Bの判定を受けた方(再判定手続きをしていない方を除く)、または、その方と生計を一にしている家族
(3)町に納めるべき税金などに滞納がない方

◆補助対象自動車
知的障がい者が運転またはその方と生計を一にしている方が通院などに利用する自動車とし、1人の知的障がい者につき1台限りとします。

◆補助額
補助金の額は、知的障がい者またはその方と生計を一にしている方が支払った軽自動車税または自動車税の相当額とします。上限額は12,900円です。

◆申請に必要なもの
(1)交付申請書兼請求書(福祉保健課に備えてあります。)
(2)軽自動車税または自動車税を支払ったことがわかる領収書など
(3)生計同一証明書(知的障がい者と生計を一にしている方が申請する場合のみ必要)
(4)印鑑

◆申請期限
軽自動車税または自動車税の納付期限日から2カ月以内です。

→福祉保健課
【有】2-2021【電話】0749-48-8115【FAX】0749-48-8143

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