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国民健康保険の加入・離脱の手続きをお忘れなく

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滋賀県多賀町

74歳以下で、職場の健康保険などに加入している方以外は、国民健康保険(国保)に加入する必要があります。会社などを退職した方は、国保加入の届出をお願いします。
また、国保加入者が職場の健康保険に加入した場合は、国保離脱の届出が必要になります。
それぞれの手続きに必要なものは、税務住民課へお問い合わせください。

◆国民健康保険税は資格が発生した月から課税されます
国民健康保険に加入されると、国民健康保険税がかかります。国保税を納めるのは、国保の被保険者としての資格を得た時からであって、届出をした時からではありません。

例:6月に会社をやめ、10月に国保加入の届出をした人の場合
国保税は国保の資格を得た6月までさかのぼって納めます(これを遡及賦課(そきゅうふか)といいます)。また、届出をした10月まで保険証がありませんので、6~9月の間の医療費はいったん全額自己負担になります。

◆保険税納付の義務は世帯主にあります
国保では一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯ごとになりますので、世帯に一人でも国保加入者がいれば保険税を納めるのは世帯主の義務になります。
もし、世帯主がサラリーマンなどで、国保加入者でない場合でも、通知や納付書は世帯主宛てにお送りします(このような世帯を「擬制世帯」といいます)。

◆保険税の納付は口座振替をおすすめしています
国保に加入されている方は、毎月国保税の支払いが発生します。毎月納付書にて銀行窓口などでお納めいただくこともできますが、納め忘れがないように、口座振替による納付をおすすめしています。
口座振替をご希望の方は、税務住民課窓口へ預金通帳と通帳の届出印をご持参ください。(滋賀銀行・滋賀中央信用金庫・関西みらい銀行・東びわこ農業協同組合・大垣共立銀行・近畿労働金庫・ゆうちょ銀行の本店、各支店の口座に対応しています。)

→税務住民課(住民)
【有】2-2031【電話】0749-48-8114【FAX】0749-48-0594

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