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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のご案内

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滋賀県多賀町

食費などの物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得の子育て世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。(この制度は全国一律の制度です。)

◆子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
▽支給対象者
支給額:児童1人当たり5万円(ひとり親世帯以外分との併給は不可)

以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方、令和5年4月分の児童扶養手当受給者の方
(2)公的年金などの受給により、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(3)食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方

▽給付金の支給手続き
・令和5年3月分(4月分)の児童扶養手当受給者の方(支給対象者(1)に該当する方)
給付金は、申請不要で受け取れます。

・上記以外の方(支給対象者(2)または(3)のいずれかに該当する方)
給付金を受け取るには、申請が必要です(申請期限令和6年2月29日)。

◆子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
▽支給対象者
支給額:児童1人当たり5万円(ひとり親世帯分との併給は不可)

以下の(1)または(2)に当てはまる方
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者であった方
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母など(※令和6年2月末までに生まれた新生児なども対象になります。)であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

▽給付金の支給手続き
・支給対象者(1)に該当する方
給付金は、申請不要で受け取れます。

・上記以外の方(例…収入が急変した方)
給付金を受け取るには、申請が必要です(申請期限令和6年2月29日)。

◆申請・問い合わせ先
多賀町役場 福祉保健課
(詳細は、多賀町ホームページに掲載していますのでご確認ください。)

→福祉保健課
【有】2-2021【電話】0749-48-8115【FAX】0749-48-8143

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