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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度のお知らせ

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滋賀県多賀町

◆後期高齢者医療の保険証を7月に郵送します
令和5年8月1日から令和6年7月31日まで使用できる保険証を7月中に郵送します。8月1日からは今お持ちの保険証は使用せず、新しく郵送する薄橙色(びわ色)の保険証をお使いください。
マイナンバーカードをお持ちの方で利用登録がお済みの方は、引き続きマイナンバーカードを保険証としてご利用できます。(手続きは不要です。)

◆「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」を更新します
入院時や高額な外来診療を受けられるときに、医療機関の窓口で限度額証を提示すると、医療機関窓口でのお支払い上限が限度額までとなり、さらに非課税世帯の方は入院時の食事代が減額されます。
対象者は住民税が非課税世帯の方および住民税課税所得(収入から所得控除等を引いた金額)が145万円以上690万円未満の方です。
7月31日まで有効の限度額証をお持ちの方で、8月以降も該当する方には、保険証に同封して限度額証を郵送します。(申請は不要です。)

→税務住民課(住民)
【有】2-2031【電話】0749-48-8114【FAX】0749-48-0594

→滋賀県後期高齢者医療広域連合
【電話】077-522-3013

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