文字サイズ
自治体の皆さまへ

追納制度をご存じですか?

14/44

滋賀県多賀町

◆追納するメリットはあるの?
国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた期間や法定免除の期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。
しかし、免除などの承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、追納した金額を社会保険料控除として申告することにより、所得税・住民税が軽減されます。

◆追納できる期間はいつ?
追納ができるのは追納が承認された月から10年以内に免除などを受けた期間に限られています(たとえば、令和5年9月に承認された場合は、平成25年9月分から)。また、保険料の免除または猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度以降に保険料を追納する場合は、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早めの追納をお勧めします。

◆追納を希望する場合、どうすればいいの?
国民年金保険料追納申込書を年金事務所に提出することになります。詳細は、年金事務所にお問い合わせください。

追納は、免除などを受けた期間のうち、原則古い期間の保険料から納めることになります。将来の老後の安心に備えて、追納制度をご利用ください。

→税務住民課(住民)【有】2-2031【電話】0749-48-8114【FAX】0749-48-0594
→日本年金機構 彦根年金事務所 国民年金課【電話】0749-23-1112

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU