令和6年1月から、国民健康保険にご加入中の被保険者が出産をされた際、その方の産前産後の国民健康保険税(以下、「保険税」)の所得割と均等割が一定期間軽減されます。
◆軽減となる方・受付期間
・令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険の被保険者が対象です。
・妊娠85日(12週・4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産および人口妊娠中絶の場合も含みます。)
・出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
◆届け出しないと軽減されません
・届出先は、税務住民課窓口となります。母子健康手帳など、出産予定日のわかるものをご持参ください。(出産後の申請は、出産の事実が多賀町役場側で確認できる場合は添付書類不要です。)
・郵送でも申請できます。申請書の様式は多賀町ホームページにも掲載しています。
◆保険料が軽減される期間
・出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間分の保険税が軽減されます。
・多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から最大6か月間の保険税が軽減されます。
※届出が出産後の場合は「出産日」
・上記の産前産後期間相当分の所得割と均等割が年間合計額から減額されます。減額分は申請いただいた月より後の期割額で調整しますので、産前産後期間の保険税が0円になる訳ではありません。
・保険税が減額され、払い過ぎになった場合は還付します。
・令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が軽減されます。令和5年11月に出産した場合、下記のとおり令和6年1月相当分の保険税のみが軽減されます。
→税務住民課(住民)
【有】2-2031【電話】0749-48-8114【FAX】0749-48-0594
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