11月1日から児童扶養手当法などの一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
1.所得限度額の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。
このたび、全部支給および一部支給の判定基準となる所得限度額が引き上げられます。
たとえば、お子様1人の場合、収入ベースによる算定において、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円に引き上げられます。
2.第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
▽これまで
・全部支給 6,450円
・一部支給 6,440円~3,230円(所得に応じて決定されます)
▽令和6年11月分から
・全部支給 10,750円
・一部支給 10,740円~5,380円(所得に応じて決定されます)
→福祉保健課
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