国民年金保険料が納め忘れの状態で、万一、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなる場合があります。
経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度」がありますので、ぜひ手続きをしてください。申請書は、税務住民課や年金事務所の窓口に備え付けてあります。
令和6年度の免除などの受付は、令和6年7月1日から開始され、令和6年7月分から令和7年6月分までの期間を対象として審査をおこないます。申請期間については、平成26年4月から法律が改正されて、2年1か月前の月分まで遡って免除申請をすることができるようになりました。(ただし、すでに保険料が納付済みの期間については、免除の対象とはなりません。)
→税務住民課(住民)【有】2-2031【電話】0749-48-8114【FAX】0749-48-0594
→日本年金機構 彦根年金事務所 国民年金課【電話】0749-23-1112
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