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自治体の皆さまへ

国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入されている方へ

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滋賀県多賀町

令和6年10月時点の情報です。今後変更になる可能性があります。

◆被保険者証は令和6年12月2日から新規発行ができなくなります
健康保険証とマイナンバーカードの一体化により、これまでの被保険者証(保険証)は廃止され、保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)による受診を基本とした仕組みに変わります。マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関・薬局窓口でマイナ保険証をご利用ください。
なお、現在お持ちの保険証と限度額適用認定証は、令和7年7月31日の有効期限までは変わらずお使いいただけます(住所などや窓口負担割合など資格情報に変更がない場合に限る)。
令和6年12月2日以降に新規加入された場合や資格情報に変更が生じた場合には、「資格確認書」や「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」が発行されます。

◆資格確認書
マイナ保険証をお持ちでない方が令和6年12月2日以降に新規加入された場合や資格情報に変更が生じた場合には、保険証と同様にお使いいただける「資格確認書」が交付されます。

※資格確認書は毎年8月1日に更新し、簡易書留郵便でお届けします。

◆資格情報通知書(資格情報のお知らせ)
マイナ保険証をお持ちの方が令和6年12月2日以降に新規加入された場合や資格情報に変更が生じた場合には、資格情報を記載した「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」が交付されます。
マイナ保険証による受付ができない医療機関などでは、マイナ保険証と併せて通知書をご提示ください。ただし、通知書のみの提示では医療機関などを受診することはできません。
通知書の記載内容はマイナポータルでもご確認いただけます。
※通知書は毎年8月1日に更新し、郵便でお届けします。

(!)暫定措置
令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間75歳以上の方はマイナ保険証の有無を問わず「資格情報のお知らせ」ではなく「資格確認書」が交付されます。令和7年8月1日以降は上記対応となります。

◆限度額適用認定証の取り扱い
マイナ保険証をお持ちの方は、限度額適用認定証を提示しなくとも限度額情報を示すことができます。
マイナ保険証をお持ちでない方の取り扱いは、以下のとおりです。

▽国民健康保険
従来どおり「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を発行することができます。

▽後期高齢者医療保険
「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」は廃止され、「資格確認書」に併記する形態に変わります。
(資格情報通知書(資格情報のお知らせ)には、限度額情報は記載されません。)

◆マイナ保険証の登録方法
マイナ保険証を利用するためには登録が必要ですので、次の方法でご登録ください。
・医療機関・薬局の受付(窓口端末)で登録
・マイナポータルから登録
・セブン銀行ATMで登録
マイナンバーカード交付申請や保険証利用登録方法などについては税務住民課へお問い合わせください。

◆後期高齢者医療保険に加入の方で、送付先の変更を希望される方へお願いです
後期高齢者医療制度に関する郵送物(資格確認書なども含みます)は、滋賀県後期高齢者医療広域連合(広域連合)により作成されているため、多賀町役場に送付先変更の依頼をされていても、宛先は変更されません。
このため、宛先の変更を希望される場合は、広域連合あての送付先変更申請書を多賀町役場税務住民課に提出いただく必要があります。
役場税務住民課までご連絡ください。誤配送の防止にご協力くださいますようお願いします。

→税務住民課(住民)
【有】2-2031【電話】0749-48-8114【FAX】0749-48-0594

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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