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農業委員会だより

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滋賀県多賀町

◆農地を農地以外の用途で利用する場合、許可が必要です!
農地を住宅や駐車場、資材置場、植樹、太陽光発電パネル用地など農地以外の目的で利用する場合には、町農業委員会の農地転用許可(市街化区域内では届出)が必要です。無断で転用をおこなうと、農地の所有者を含めて違反転用者には厳しい処置がとられますのでご注意ください。
農地を農地以外の目的で利用するときは、事前に地区の農業委員または農業委員会事務局にご相談ください。

◆第11回 農業委員会総会のお知らせ
日時:11月8日(金)13:30~
場所:多賀町役場2階 大会議室
※農地転用などの申請受付期限は、総会開催月の前月の20日(閉庁日の場合はその前日)です。
※農業委員会総会で審議された内容は、町ホームページでご覧いただけます。

→産業環境課(農業)
【有】2-2030【電話】0749-48-8117【FAX】0749-48-0594

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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