文字サイズ
自治体の皆さまへ

農地の貸し借りの制度が変わります

20/33

滋賀県多賀町

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和5年4月1日施行)により、現行の農地の利用権設定の方法が廃止されます。今後、利用権の期間満了後からは農地中間管理機構を利用した契約、または農地法第3条での権利設定となります。
・現在、設定されている利用権は、期間満了後まで有効です。
・現行(農業経営基盤強化促進法など)で新たに利用権を設定されたい方、利用権の期間を延長されたい方は、令和7年2月20日(木)までに申請をおこなってください。(現利用権の設定での期間が残っているときには、現利用権の設定の解除が必要となります。)

※農地中間管理機構を利用する場合、手続きに4~5か月の期間を要します。

▽「地域計画」とは…
農業者の高齢化や離農が進む中、農地が適切に利用されなくなり、耕作放棄地の発生が懸念されることから、各集落において農業の将来のあり方を話し合っていただき、今後の方針を明確にしていく計画を策定するものです。(令和7年3月末までの策定が義務付けられています。)

◆第12回農業委員会総会のお知らせ
日時:令和6年12月13日(金)13:30~
場所:多賀町役場2階 大会議室
※農地転用などの申請受付期限は、総会開催月の前月の20日(閉庁日の場合はその前日)です。
※農業委員会総会で審議された内容は、町ホームページでご覧いただけます。

→産業環境課(農業)
【有】2-2030【電話】0749-48-8117【FAX】0749-48-0594

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU