障害基礎年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、一定の条件を満たしていれば、受け取ることができる年金です。
◆障害基礎年金を受け取ることができる条件は次の通り
1.障がいの原因となった病気やけがの初診日(初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)が次のいずれかの間にあること
・国民年金加入期間(20歳~60歳)
・20歳未満または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
2.障がいの状態が、障がい認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること
3.保険料の納付要件を満たしていること(20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は適用されません。)
※障害基礎年金を受け取るには、年金の請求手続きが必要です。障がいの状態になった場合は、年金事務所などにご相談ください。
◆国民年金の付加保険料について
国民年金の付加保険料とは、国民年金第1号被保険者の方が、定額保険料(令和6年度 16,980円)に加えて、付加保険料(月額400円)を納めると、年金受給時に年額で<200円×付加保険料を納めた月数>の付加年金が加算される制度です。(付加年金は定額のため、増額や減額はありません。)
年金を受け取り始めて2年で、納付した付加保険料の合計額に見合う付加年金額を受け取ることができます。将来の安心のためにもご活用ください。
付加保険料を納めるためには、申し込みが必要になります。申出書は、税務住民課または年金事務所の窓口にあります。
※国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできませんので、ご注意ください。
→税務住民課(住民)【有】2-2031【電話】0749-48-8114【FAX】0749-48-0594
→日本年金機構 彦根年金事務所 お客様相談室【電話】0749-23-1112
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