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多賀町長選挙および多賀町議会議員一般選挙

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滋賀県多賀町

投票日:3月10日(日)
開場時間:7:00~20:00(一部の地域については19:00まで)

選挙期日の告示日:3月5日(火)
立候補受付日:3月5日(火)
選挙運動の期間:3月5日(火)~3月9日(土)
選挙期日:3月10日(日)
期日前投票の期間:3月6日(水)~3月9日(土)
時間:8:30~20:00
場所:多賀町役場1階 期日前投票所

◆投票のできる方((1)(2)の両方を満たす方)
(1)日本国民で、選挙の日に満18歳以上の方(平成18年3月11日以前に生まれた方)
(2)令和5年12月4日以前から引き続き3か月以上本町の住民基本台帳に登録され、かつ選挙人名簿に登録されている方

◆投票するにあたって
投票は、選挙人名簿に登録されている各投票区の投票所で行使することになりますが、投票所は7:00に開き、20:00に閉鎖されます。
一部の地域(第7・13投票区)は、19:00に閉鎖されます。
投票に際しては、選挙人と判別するために事前に選挙管理委員会から投票所入場券が交付されますので必ず持参してください。
もし、紛失などされた場合は、その旨を係員に申し出れば投票できます。

◆期日前投票と不在者投票
選挙期日における投票と同様に投票用紙を直接投票箱に入れることができる期日前投票制度があります。入場券を持参のうえ、期日前投票事由に該当することを申し立て、宣誓書を提出することになります。

◆こんな時は期日前投票を
投票日に仕事や親族の冠婚葬祭などの予定がある方、仕事でさしつかえる方は、期日前投票ができます。
また、病気やケガ、出産などで投票日に投票できない方、レジャーや買い物などの私用で投票日に投票区の区域内にいない方も期日前投票ができます。

◆代理投票・点字投票
目の不自由な方は、点字投票ができ、身体の障がいなどで字を書くことができない方は、代理投票ができます。いずれの場合も本人が投票所へ出向き、投票管理者へ申し出てください。

◆身体に重度の障がいを有する方は
身体に重度の一定の障がいを有する方は郵便で投票する制度があります。これはあらかじめ郵便投票証明書(7年間有効)の交付を受け、投票用紙等の交付申請をしていただいたうえで、郵便により投票する制度です。

◆入院中等の方は
病院や特別養護老人ホームなどに入院・入所中等の方は、病院等で不在者投票ができますので病院等を通じて投票用紙などを取り寄せてください。投票できる施設は限られておりますので、病院等でお尋ねください。

→多賀町選挙管理委員会(総務課内)
【有】2-2001【電話】0749-48-8120【FAX】0749-48-0157

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