引っ越しをされる方は住民基本台帳法に基づき、原則住所変更の手続きが必要です。正当な理由がなく住所異動の届出をしない場合は、5万円以下の過料に処されることがあります。住所変更は、行政サービスや年金、健康保険、選挙人名簿の登録などにつながる大切な情報です。忘れずに手続きをしましょう。
◆主な届出一覧
◆手続きの流れ
▽転出の手続き
引っ越し前の住所地の役所・役場またはマイナポータル
▽転入の手続き
引っ越し後の住所地の役所・役場
※マイナポータルで転出手続きをされる方は、以下の点をご確認ください。(このサービスをご利用の方は、原則、引っ越し前の市区町村役場への来庁が不要です)
・マイナンバーカードの電子証明書が有効である
・暗証番号を覚えている
・暗証番号にロックがかかっていない
・マイナンバーカードを読み込む機械がある(スマホ・パソコン)
※転入の際に、マイナンバーカードもしくは転出証明書が必要です。そのほかに必要なものは、市区町村で異なりますので、引っ越し先の市区町村にお尋ねください。
→税務住民課(住民)
【有】2-2031【電話】0749-48-8114【FAX】0749-48-0594
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