国民年金には、学生本人の前年所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。承認期間は、原則4月から翌年3月までです。
対象となるのは、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校等に在籍されている20歳以上の学生の方です。
学生納付特例が承認された期間は、将来支給される「老齢基礎年金」の受給に必要な期間(受給資格期間)に算入されるほか、万一の場合に支給される「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」の受給資格期間にも算入されます。(ただし、「老齢基礎年金」の年金額には反映しません。)
手続きは、在学期間のわかる学生証を持参のうえ、税務住民課までお願いします。
承認された期間は、10年以内であれば遡って納付(追納)することができます。追納されるとその期間は保険料納付済期間となり、老齢基礎年金の額に反映されます。なお、追納する対象期間の翌年度から起算して3年度目からは当時の保険料に加算額がつきます。
→税務住民課(住民)【有】2-2031【電話】0749-48-8114【FAX】0749-48-0594
→日本年金機構 彦根年金事務所 国民年金課【電話】0749-23-1112
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