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農業委員会だより

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滋賀県多賀町

◆相続登記の申請が義務化されました(令和6年4月1日施行)
相続などによって不動産の所有権を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。施行日(令和6年4月1日)後に発生した相続のみならず、施行日前に発生した相続についても、対象となり、施行日から3年以内の相続登記の申請が必要になります。正当な理由なく申請を怠ったときは10万円以下の過料の適用対象となります。
詳しくは、農業委員会または滋賀県司法書士会【電話】077-525-1093にお問い合わせください。

◆第5回農業委員会総会のお知らせ
日時:5月14日(火)16:00~
場所:多賀町役場 2階 大会議室
※申請受付期限は、総会開催月の前月の20日(閉庁日の場合はその前日)です。
※農業委員会総会で審議された内容は、町ホームページでご覧いただけます。

→産業環境課(農業)
【有】2-2030【電話】0749-48-8117【FAX】0749-48-0594

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