毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当・特例給付を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するため、以前毎年6月に提出を求めていた現況届は、児童手当制度の一部変更により不要になっています。
ただし下記の方は、引き続き現況届の提出が必要です。該当する方へ6月に現況届を送付しますので、6月28日(金)までに福祉保健課へ提出してください。下記(1)~(4)に該当する方で、現況届が届いていない場合は、福祉保健課へお問い合わせください。なお、現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
◆現況届の提出が必要な方
(1)配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が多賀町と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である成年後見人、施設などの受給者の方
(5)その他、多賀町から提出の案内があった方
→福祉保健課
【有】2-2021【電話】0749-48-8115【FAX】0749-48-8143
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