令和6年度税制改正に伴い、所得税額・個人住民税所得割額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
◆定額減税の対象となる方
(1)令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下※である方。
(2)令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下※である方。
※給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方。
◆定額減税額
特別控除の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額がその人の所得税額・個人住民税所得割額を超える場合には、その所得税額・個人住民税所得割額が限度となります。
(1)所得税額
・本人…3万円(国内居住者に限ります)
・同一生計配偶者または扶養親族…1人につき3万円(いずれも国内居住者に限ります)
(2)個人住民税所得割額
・本人…1万円(国内居住者に限ります)
・同一生計配偶者または扶養親族…1人につき1万円(いずれも国内居住者に限ります)
◆定額減税の実施方法
▽所得税
(1)給与所得者に係る定額減税
令和6年6月1日以後、最初に支払われる給与等(賞与を含みます。)につき源泉徴収される所得税額等から控除されます。控除してもなお控除しきれない金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
(2)公的年金等の受給者に係る定額減税
令和6年6月1日以後、最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等につき源泉徴収される所得税等から控除されます。控除してもなお控除しきれない金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等より源泉徴収される所得税等から順次控除されます。
(3)事業所得者等に係る定額減税
原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税額から控除されます。予定納税の対象者については、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される予定納税額から納税者本人分に係る金額が控除され、同一生計配偶者または扶養親族に係る金額については、予定納税額の減額申請の手続きにより控除が可能です。
▽個人住民税
(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月でならして徴収されます。
(2)普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
(3)公的年金等に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月以降の特別徴収税額から、順次、控除されます。
◆お問い合わせ先
(1)所得税(国税)
国税庁ホームページの定額減税特設サイトをご確認いただくほか、給与支払者向け所得税定額減税コールセンター(【電話】0570-02-4562、受付時間9:00~17:00(土日祝除く))、所轄税務署の源泉所得税担当、お勤め先の給与担当者様へお問い合わせください。
(2)個人住民税(地方税)
多賀町役場税務住民課
【有】2-2041【電話】0749-48-8113【FAX】0749-48-0594
→税務住民課(税務)
【有】2-2041【電話】0749-48-8113【FAX】0749-48-0594
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