滋賀県後期高齢者医療保険料は前年中の総所得金額等を基に計算されます。令和6年度の保険料計算方法は以下のとおりです。
◆総所得金額等とは…
年金所得や給与所得、事業所得、分離所得などの合計
※1…合計所得金額が2,400万円以下の場合
※2…総所得金額等から基礎控除の43万円を差し引いた金額が58万円以下の場合は8.84%
※3…世帯の所得に応じて軽減がかかる場合があります。
※年金・給与所得者の数とは、次の(1)または(2)に該当する世帯主および世帯の被保険者の人数です。
(1)公的年金等収入が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える方
(2)給与収入が55万円を超える方
※4…3月31日以前に75歳となった方または障害認定により後期高齢者医療保険の被保険者となった方は73万円
※令和6年度の保険料は、7月に郵送でお知らせします。
→税務住民課(住民)
【有】2-2031【電話】0749-48-8114【FAX】0749-48-0594
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