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自治体の皆さまへ

6月23日から29日までは「男女共同参画週間」です

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滋賀県多賀町

毎年6月23日から29日までの1週間は、男女共同参画社会基本法の公布・施行日である平成11年6月23日を踏まえ、「男女共同参画週間」となっています。
内閣府が募集選定された令和6年度の国のキャッチフレーズは、次のとおりです。

「だれもがどれも選べる社会に(水津幸恵さん 三重県)」

多賀町では令和5年3月に多賀町男女共同参画計画を策定しました。
誰もが職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」を実現するためには皆さん一人ひとりの取り組みが必要です。
私たちのまわりの男女などのパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか?

→総務課(人権推進)
【有】2-2001【電話】0749-48-8121【FAX】0749-48-0157

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